介護未経験者確保等助成金の対象の業務

介護未経験者確保等助成金の対象となる介護関係業務

 ◆介護保険法の規定によるサービス

都道府県が指定・監督を行うサービス

◎介護給付を行うサービス

○居宅サービス
<訪問サービス>
・訪問介護
・訪問入浴介護
・老人訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導

<通所サービス>
・通所介護
・通所リハビリテーション

<短期入所サービス>
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護

<その他の居宅サービス>
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
○施設サービス
・介護福祉施設サービス
・介護保健施設サービス
・介護療養施設サービス
○居宅介護支援
・居宅介護支援

◎予防給付を行うサービス

○介護予防サービス
<訪問サービス>
・介護予防訪問介護
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導

<通所サービス>
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション

<短期入所サービス>
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護

<その他の介護予防サービス>
・介護予防特定施設入居
者生活介護
・介護予防福祉用具貸与
・特定介護予防福祉用具
販売
市町村が指定・監督を行うサービス

 

◆市町村が指定・監督を行うサービス
介護給付を行うサービス

○地域密着型サービス
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

◎予防給付を行うサービス
○地域密着型介護予防サービス
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
○介護予防支援
・介護予防支援

 

その他の介護サービス
・障害福祉サービス
・地域活動支援センターにおいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護及び機能訓練
・知的障害児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
・知的障害児通園施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
・盲ろうあ児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
・肢体不自由児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
・重症心身障害児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
・身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
・特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売以外の介護福祉用具の販売
・その他、厚生労働大臣が定める福祉サービス又は保健医療サービス
※身体障害者更生援護施設(平成18年10月1日改正前の身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設に限る。)、知的障害者援護施設(平成18年10月1日改正前の知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設に限る。)については、「平成18年厚生労働省令169号第25条」に、経過措置として平成24年3月31日まで適用されることが定められています。

介護未経験者確保等助成金のご相談(相談料1,000円)