受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者(失業者)が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇用し、雇用保険の適用事業所の事業主となった場合、創業の費用の一部を助成することにより、失業者の自立を支援する助成金です。

[助成額]      
・費用の1/3(150万円まで)2人以上雇用すると+50万円追加

・助成金は2回に分けて支給

 

[創業支援助成金の条件]

・雇用保険の受給資格手続きをされた方のうち、基本手当の算定基礎期間が5年以上あること。
・雇用保険の受給資格者で自ら創業し法人等(法人又は個人)を設立した事業主。
・創業した日から1年以内に一般被保険者を採用すること。
・創業する前に、法人等設立事前届を公共職業安定所長に届け出ていること。
・雇用保険の適用事業主になること。
・法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるもの。
・法人等の設立日以後3か月以上事業を行っていること

・受給資格者自ら事業に従事すること。

   
 ◆創業とは
法人の設立日、個人事業主は事業開始日です。
   
起業・創業の相談を行っております。相談料1,000円
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