2.介護雇用管理助成金

介護分野の新サービスの提供等に伴い雇用管理改善事業を行う事業主に対し、経費の1/2(一部1/3)を助成。
[助成金額]

費用に要した額の1/2(ア及びイに該当する場合には2/3)。但し、5万円を下回る場合には不支給。
(1)

 ア、下記(4)の健康診断を初めて実施した場合  

 イ、新サービスの提供等に伴い、既に雇用している労働者であって、通常の労働者及び短時間労働者以外の者を、1人以上通常の労働者又は短時間労働者とし、同時に雇用管理改善事業を実施した場合
(2)下記(5)に係るもの 

・教育訓練等に要する費用については、1年間に事業主が負担した経費の1/2に相当する額。但し1人当りの助成額は10万円限度。   

・教育訓練の実施期間中の労働者の賃金については、教育訓練の実施期間について事業主が労働者に支払った賃金の1/2を助成。
[対象事業]
(1)採用に関するもの  

ホームページの作成、求人情報誌への掲載、採用パンフレットの作成、就職説明会の開催、学校への広報等

 (2)人的管理に関するもの
     雇用管理担当者への研修の実施、適性検査の実施、カウンセリングの実施等
(3)コンサルタントへの委託に関するもの等
     雇用管理の改善に資する就業規則の策定等に係る相談、職務分析の実施、雇用管理マニュアルの作成等
(4)健康管理

健康診断を実施する場合、他の医療機関等における健康診断を労働者に受けさせた場合、メンタルヘルスに係る必要な配慮を行った場合
(5)異なるサービスの提供等に伴い必要となる職業訓練及び高度な技能技術等の習得をさせるために必要となる職業訓練であって、次に該当するもの(「対象訓練」)。
  ・事業所内で集合して行う教育訓練を自ら実施する場合
  ・事業所外で専門機関等に委託して教育訓練を行う場合
  ・雇用する一般被保険者(短時間労働被保険者も含む)の申出により、有給教育訓練休暇を与える場合
介護人材助成金の相談はこちら。相談料1,000円