介護基盤人材確保助成金

介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において中核的な役割を担う者ある特定労働者を雇い入れる場合。
◎特定労働者
   下記の者で1年以上の実務経験を有する者
    ・社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)

[助成金額]
         6ヶ月の期間で70万円 ・・・・ 3名まで
[要 件]
      ・雇用保険の適用事業主
      ・介護サービスの提供を業として行う事業主(介護関連事業主)
      ・介護分野における新規創業、異業種
      ・介護労働者の雇用管理に取り組むとともに、労働者から相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつその選任した者の氏名を周知を事業所内に掲示等こと。

・介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく改善計画(計画期間1年)の認定を受けること。
・人材採用後1年経過後の定着率が80%以上

[受給のための手続き]

1.改善計画及び助成金申請計画の申請

サービスを開始する時点から遡って6か月前の日以降、事業開始の1か月前の日までに、介護基盤人材確保助成金申請計画書に必要書類を添付して、提出する。

2.助成金対象期間満了報告の提出

改善計画及び助成金申請計画の認定を受けた事業主は、助成対象期間の末日の属する月の翌月の末日までに必要書類を添付して、提出する。

 

介護人材助成金の相談は