社会保険料は固定的賃金が変更があった場合には、随時改定といって標準報酬月額が2等級以上の差があったときには月額変更届を社会保険事務所等に提出して、従業員の社会保険料を変更しなけらばなりません。
固定的賃金には、基本給はもちろん家族手当や通勤手当、日給・時間給の単価が変更なった場合にも該当しますので、注意が必要です。
随時改定に該当している従業員がいるのに気がつかず月額変更届を提出していない会社が見受けられます。標準報酬月額は傷病手当金や年金に影響してきますので、従業員に不利益が発生しますので、給与の変更があった場合には注意してください。


